2001-06-12 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
漁業協同組合等は、その有する特定区画漁業権または第一種共同漁業権について分割等をしようとするときは、総会の議決前に、その組合員のうち、当該漁業権の内容たる漁業を営む者であって、当該漁業権に係る地元地区または関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の同意を得なければならないものとすることとしております。 第四に、指定漁業の許可等の特例の見直しについてであります。
漁業協同組合等は、その有する特定区画漁業権または第一種共同漁業権について分割等をしようとするときは、総会の議決前に、その組合員のうち、当該漁業権の内容たる漁業を営む者であって、当該漁業権に係る地元地区または関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の同意を得なければならないものとすることとしております。 第四に、指定漁業の許可等の特例の見直しについてであります。
漁業協同組合等は、その有する特定区画漁業権または第一種共同漁業権について分割等をしようとするときは、総会の議決前に、その組合員のうち、当該漁業権の内容たる漁業を営む者であって、当該漁業権に係る地元地区または関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の同意を得なければならないものとすることとしております。 第四に、指定漁業の許可等の特例の見直しについてであります。
北海道におきます第一種共同漁業権管理につきましては、これは極めて漁業権行使規則等によってきっちりやられておりまして、これは本州府県にも例を見ないと自負いたしておるわけでございますが、今後本来の意味の資源管理型漁業を進める上で、いわゆる共有の共同漁業権あるいは許可漁業、こういったものを中心にいたしました広域的な資源管理を具体的にどう構築していくかという問題が大きな問題として残っておるわけでございます。
今回の改正では、第一種共同漁業権の放棄または変更の手続に関する事項を合併及び事業経営計画の記載事項にすることで合併に伴う漁業権の保護を図る、こういうふうにしておりますけれども、しかし、これは限界がありませんか。共同漁業権が存続する十年間に限っているわけですから、十年たちますと、その漁業権は保護できなくなるわけであります。いわば時限的な保護であって、権利を保護するという点ではこれは不十分ではないか。
これは、漁業権の放棄、変更の取り扱いが合併の阻害要因とならないように、合併する組合が持っております第一種共同漁業権の放棄あるいは変更の手続に関する事項を合併のときの計画の記載事項に追加いたしまして、当該事項を合併後の定款に記載しなければならないというようなことをすることによりまして、従来の、合併前の漁業権を持っている人々の権利と申しますか、意見を十分尊重して合併後も運営が行われるということを担保しようとしたところでございます
二号漁業の対象範囲を拡大して、第一種共同漁業権漁業のうち漁船により行う漁業を二号漁業に入れる、これなんか大変な、例えば例を一つ挙げて申し上げますと、千葉県なら千葉県のアワビをとっておる漁業者が、アワビのない時期に無動力の刺し網でエビをとる。しかし、その部分は今までは共済の対象にならなかったわけですね。そういうものも今度は二号漁業の中へ入れてやろう。あるいはナマコをとっておる人を入れる。
それから、第二のタイプとして、一部の遊漁者の悪質な行為によりまして漁業者が直接的損失をこうむったために紛争となるという事態でございまして、主として潜水遊漁によりまして第一種共同漁業権のアワビとかサザエといったようなものが不法に採捕される。あるいは定置網や刺し網といったような固定漁具あるいは養殖施設に損害が与えられる、そういったこと。あるいは魚類がその中で盗まれるといったようなことが起こります。
そこで、この漁業権という漁協に非常に特殊な、またむずかしい問題にどう切り込むかという問題がまたここで出てくるわけでございますが、これにはいろいろな先生方の説がございまして、私、どれが正しいということがまだ判断できないわけでございますけれども、現在の合併に当たりましては、やはり漁業権が、合併組合において第一種共同漁業権と申しますか、たとえば旧町村単位の組合が合併して新町村の単位になったといった場合に、
この陳情書によりますと、この 一、陳情の趣旨 大韓民國の実力に依る不法占拠に依り島根県隠岐郡五箇村竹島に於る第一種共同漁業権の行使が不能に終始している事は此の不法占拠の排除を怠っている國の責任であります。依って政府は此の漁業権の行使不能に因って漁業権者たる陳情者の被った損害について速やかに補償せられる様措置せられたい。
○政府委員(恩田幸雄君) 竹島に現在設定してございます漁業権は第一種共同漁業権でございまして、これは漁業法第六条五項の一号に規定してございます。
○峯山昭範君 それは要するに昭和三十八年の六月十九日、漁業法第十条の規定に基づいて、この漁業法第六条第五項第一の第一種共同漁業の漁業権というものが、要するにこの隠岐島漁業協同組合連合会に認可になっているわけですね。
漁業法第十条の規定により、この第一種共同漁業権というものが隠岐島漁業協同組合連合会に与えられているのではないの。
○中川(利)委員 あなたのほうの特定水産動物というのは、つまり、第一種共同漁業権の対象となるような、そういう底棲性の魚なのか、そこら辺を泳いでいる一定の魚なのか、それとも浮き魚が含まれている魚なのか、そこら辺はどっちなんですか。
で、特にその中でも一番関心が深い、こまかいことを申し上げますと、第一種共同漁業権というものが沿岸地先におきまして問題になるわけでございますが、こういったことにつきまして、正直な話、法的な手続上、三分の二以上の書面による決議というふうなこまかい規定までしております関係もありまして、一つのムードではなかなか合併というわけにはいかない。
漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権または第一種共同漁業権について漁業権行使規則を定めようとするとき及び廃止、変更しようとするときは、水協法の規定による総会の議決前に連合会の会員たる漁業協同組合の組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。これは連合会の場合なんですが一連合会の場合でも、漁業権行使規則の廃変については、総会の議決だけではいけない。
そのうち、漁獲共済につきましては、従来この制度の第一号漁業と称して、採貝・採そう、磯つきのもの等に対して、漁業法でいうところの第一種共同漁業権に属する水産物の採捕、この漁業権に関連いたしますが、従来、共有あるいは入漁権の設定等によりまして、一定水域に二以上の組合の組合員が入り会い操業をするような場合、その全部が合意しなければ共済の加入契約ができないという制約がございました。
今回の法案の中では、第一種の共同漁業権につきまして、従来の関係の深かった方々の利益を擁護する、こういうような措置をとっておるわけでございますけれども、それならば、特に問題になる二つの漁業権の中で、特定区画漁業権についてなぜこういう規定を置かなかったかということでございますが、これは実は漁業法自体に、大体今回の第一種共同漁業権についてとりました本法案による措置と同じ種類の規定がございます。
ことにふん尿処理の問題ですが、どういう結果を来たしておるかというと、第一には、分散したふん尿が潮流に乗って沿岸付近に漂着し、岩礁等に付着し、その岩礁等を生活源とする海草類及びアワビ、サザエ、ウニ、ナマコ等の生息成長を妨げることが第一種共同漁業権漁業の侵害となっている。それからまた、そのほか投棄されたふん塊、きたない話ですけれども、これもやはり処理しなければならない問題ですから。
それから第一種共同漁業権の問題は、先ほど申し上げた通りであります。が、第一種共同の中にも、合併のことだけでなくて、やはり北海道のサケやコンブの問題でございますとかいうこと等の問題にも、特定区画漁業権に匹敵するような問題もございます。
ただ第一種共同漁業権についても、これは従来の組合の合併等の場合を考えますと、この規定がありますと、合併をしますとみんなが各自行使で権利を持ってしまうというようなことで、なかなか組合の合併もできぬというようなことが実はあったのでございます。
ただこの規定を共同漁業、特に第一種共同漁業とほかの特定区画漁業と一緒くたにしてこういう規定にしたということが一つの問題ではないかと思うのです。先ほど湯山委員からのお話にありました通り、第一種共同漁業というのは零細漁民の家計をほんとうに補充するという場合が多いわけです。
○伊東説明員 答申は第一種共同漁業権は二十年にしたらいいのではないかということをいっておるのであります。それから区画と定置につきましては、五年を十年にしたらどうかという答申であります。私どもとしましては、まず共同漁業権については、十年を二十年ということでありますが、第一種共同漁業権、これはもう漁業協同組合以外にいく漁業権ではございません。
それから行使規則の制定変更にあたりましては、特に第一種共同漁業権にありましては、これは地先の貝類を取るとか、藻類を取るとかいう漁業権でございますが、こういう漁業権につきましては関係地区内に住所を有する組合員たる沿岸漁業者の、あるいは区画漁業権の場合にありましては地元地区内に住所を有しまして当該漁業を営んでおる組合員たる漁業者のそれぞれの三分の二以上の書面の同意をとるというようなことをいたしまして、少数者
すなわち、第一種共同漁業権、第二種共同漁業権及び第三種共同漁業権についても、水産動植物の増殖を行なう場合に限り免許するものといたしました。 以上が、この法律を制定するに至った理由及びそのおもな内容であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。 次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。